身内が亡くなった場合、葬儀の準備や連絡のほかに「準確定申告(お金の手続き)」が必要です。
準確定申告とは、ひとことでいうと「亡くなった方の代わりに行う確定申告」のこと。確定申告は翌年の2月16日から3月15日まで猶予がある一方、準確定申告は4ヶ月のみ。期限に遅れるとペナルティの税金が課されるリスクもあるため、正しい対応が欠かせません。
本記事では、準確定申告の期限をテーマに、必要書類などの気になる情報をわかりやすく解説します。
準確定申告とは何か?対象となるケース

確定申告は1年間の所得に応じて納付する一方、途中で亡くなった場合、本人は申告できません。そこで、故人の代わりに相続人(配偶者や子、孫など)が所得税の計算と納税を引き継ぎます。これが「準確定申告」です。
すべてのケースで必須ではありませんが、故人の収入状況や労働環境によっては義務が生じます。そのため、まずは対象となるケースを知っておくと安心です。
- 亡くなった方の所得を代わりに申告する制度
- 準確定申告が必要な人・不要な人の違い
- 還付金がもらえる「還付申告」の方法
亡くなった方の所得を代わりに申告する制度
準確定申告では、該当年の1月1日から「死亡した日」までに故人が得ていたすべての所得を対象として計算するのが一般的です。
具体的に申告義務がある人の主な条件は、国税庁の規定により以下のように定められています。
- 給与所得者(会社員など):年収が2,000万円を超えていた場合、または1カ所から給与を受け取っていて副業の所得が20万円を超えていた場合
- 自営業やフリーランス:生前に個人事業を営んでおり、一定以上の課税所得があった場合
- 建物や土地の売却人: 生前に建物や土地を売却し、譲渡所得(売却益)が発生していた場合
- 不動産オーナー:家賃収入や土地貸し付けによる所得が一定以上あった場合
準確定申告が必要な人・不要な人の違い
「うちの親は年金暮らしだったから関係ない」と考える方は、珍しくないです。しかし、公的年金等の受給者であっても、年金の受給額やほかの収入によっては申告が必要になるケースがあります。
そこで、この項目では一般的なケースにおける「必要・不要」の判断基準を次の表にまとめました。
| 故人の生前の状況 | 準確定申告の必要性 | 判断のポイント |
| 自営業・不動産賃貸業 | 必要(原則) | 赤字である場合を除き、基本的には申告義務がある |
| 給与所得者(2カ所以上から給与) | 必要 | メイン以外の従たる給与の収入金額が20万円を超える場合 |
| 公的年金のみ(400万円以下) | 不要(原則) | 「公的年金等に係る確定申告不要制度」の対象となる※ |
| 公的年金のみ(400万円超) | 必要 | 年間の年金受取総額が400万円を超えている場合は義務化 |
| 年金受給者で年間20万円超の副業あり | 必要 | 年金自体が400万円以下でも、生命保険の満期金や家賃などの別所得が20万円を超えれば必要 |
還付金がもらえる「還付申告」の方法
申告義務がない人であっても、自主的に準確定申告(還付申告)を行うことで、故人が生前に納めすぎていた所得税が相続人の口座に戻ってくるケースがあります。
還付が受けられる代表的な例は、次の通りです。
- 多額の医療費を支払っていた:故人が生前に支払った医療費や入院費が一定額(原則10万円)を超えている場合、「医療費控除」を適用できる
- 現役会社員が年の途中で亡くなった:年末調整を受けずに亡くなった場合、毎月の給与から引かれていた源泉徴収税額が本来の税額を超えているケースがほとんど
- 生命保険などの控除がある:生前に支払っていた生命保険料や地震保険料の控除、あるいはふるさと納税などの寄付金控除を適用する場合
これらがある場合は、領収書などを集めて積極的に還付申告を行います。戻ってきた還付金は、それぞれ相続財産として遺族の受け取りが可能です。
なお、準確定申告をはじめ、お葬式のことででわからないことがあれば、「葬儀の窓口」へご相談ください。一緒に不安を解決していきましょう。
準確定申告の期限と提出先

準確定申告を進める上で、最も気をつけなければならないのが、期限という名のタイムリミットと書類の提出先です。通常の確定申告と同じ感覚でいると、あっという間に時間が過ぎてしまうため、注意が必要となります。
- 期限は「死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内」
- 期限を過ぎた場合のペナルティ(延滞税など)
- 提出先は「故人の納税地を管轄する税務署」
期限は「死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内」
最大の注意点は、4ヶ月という限られた期限です。準確定申告の提出期限は、「相続人が、故人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内」と法律で厳格に定められています。
例えば、1月15日に故人が亡くなり、同日に死亡の事実を知った場合、申告および納税の期限は同じ年の5月15日。翌年の3月まで待てば良いわけではありません。
葬儀や四十九日法要を行っていると4ヶ月は一瞬で過ぎてしまうため、葬儀が一段落したらただちに書類の準備に着手するのが賢明。
期限を過ぎた場合のペナルティ(延滞税など)
万が一、4ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、あるいは税金の納付が遅れた場合には、税務署から以下のようなペナルティ(附帯税)が科されます。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかったことに対するペナルティ。原則として、本来納めるべき税額の15%〜20%の税金が上乗せされる(自主的に不備に気づいて即座に申告した場合は5%に軽減される措置もある)。
- 延滞税:期限までに税金を納付しなかったことに対する利息のようなペナルティ。納付が遅れた日数分だけ、日割り計算された税金が加算される。
以上は、「知らなかった」との理由は通用しないため、適切なスケジュール管理が必須です。
提出先は「故人の納税地を管轄する税務署」
提出先にも注意が必要です。提出する税務署は、「相続人の住所地ではなく故人の死亡時の住所地(納税地)を管轄する税務署」となります。
例えば、親が大阪に住んでおり、子・孫(相続人)が東京に住んでいる場合、東京の税務署ではなく大阪の親の家を管轄する税務署へ書類を提出しなければなりません。
遠方に住んでいる場合は、直接出向くのが難しいため、インターネット(e-Tax)による提出または郵送(信書として送付)が無難。
準確定申告の手続きと必要な書類

準確定申告をスムーズに完了させるためには、必要書類のモレをなくすことが重要です。通常の確定申告書に加えて、準確定申告ならではの特殊な書類が必要となります。
- 相続人全員の署名が必要な「付表」
- 控除を受けるための証明書(医療費領収書・控除証明書)
- 源泉徴収票などの証明書(勤務先や年金機構)
相続人全員の署名が必要な「付表」
通常の確定申告と最も異なるのは、「死亡した者の確定申告書付表(兼相続人等届出書)」という専用の書類を添付しなければならない点です。
この付表には、相続人全員の氏名・住所や生年月日、電話番号やマイナンバー、そして財産の相続割合などを記入します。原則、相続人全員が自署・捺印(または署名)をして連名で提出する必要があります。
相続人が遠方にいる場合、サインをもらうだけでも数週間かかるため、迅速な行動が必要です。
控除を受けるための証明書(医療費領収書・控除証明書)
準確定申告では、所得から差し引くことができる各種控除のための書類も欠かせません。
- 医療費の領収書・レシート:故人が生前に病院に支払った入院費や治療費の領収書。「死亡した日までに実際に支払った金額」が対象となるため、死亡後に遺族が支払った未払いの医療費は、故人の医療費控除には含まれない(ただし、相続税の債務控除の対象にできる)
- 各種保険料の控除証明書:生命保険料、地震保険料、国民健康保険料などの支払い証明書。自宅に届いている書類やハガキを確認。
源泉徴収票などの証明書(勤務先や年金機構)
故人の正確な収入額を知るためには、「源泉徴収票」が必要です。
仮に、故人が会社員だった場合、勤務会社に連絡を取り、源泉徴収票を発行してもらいます。故人が年金受給者だった場合、日本年金機構(年金事務所)から「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されてきます。
本人が死亡した旨の届出(年金受給権者死亡届)を提出すると通常1〜2ヶ月ほどで届くものの、期限が迫っても届かない場合は管轄の年金事務所へ直接問い合わせが必要です。
準確定申告を進める際の注意点

実務を進めるにあたり、後々トラブルになりやすいポイントや、特殊なケースについての注意点を解説します。
- 相続税申告との関係性と債務控除
- e-Tax(電子申告)利用の可否
- 相続人が1人の場合と複数の場合の手続きの違い
相続税申告との関係性と債務控除
準確定申告と、後に控えている相続税の申告(死亡から10ヶ月以内)は密接に関係しています。
準確定申告の結果、故人に所得税の納税義務が生じた場合、遺族が代わりに支払った所得税額は、相続税を計算する際のおおもとの遺産総額から「債務」として差し引く(控除する)ことが可能です。所得税を払った分、相続税も抑えられます。
逆に、還付申告によって所得税が戻ってきた場合、還付金は故人の遺産とみなされるため、相続税の課税対象に含めなければなりません。
税金の手続き同士が繋がっているため、正確な処理が必要です。
e-Tax(電子申告)利用の可否
結論から言うと、準確定申告もe-Taxでの提出が可能です。
ただし、本人ではなく「相続人からの代理送信」という形をとるため、通常の個人の確定申告に比べるとシステムの操作や、添付するPDF書類(付表データなど)の準備がやや複雑になります。
パソコンの操作が苦手な場合や相続人が複数の場合は、国税庁のサイトで書類を印刷して記入。「管轄税務署へ郵送」あるいは「税務署の窓口に直接持参」という方法が確実。
相続人が1人の場合と複数の場合の手続きの違い
相続人があなた1人だけである場合は、手続きは非常にシンプルです。「付表」の記入欄もあなたの情報だけで完結し、還付金の受け取り口座もご自身のものを指定するだけで済みます。
問題は、兄弟姉妹など、複数の相続人がいる場合。
税法上は全員の連名提出が基本であるものの、どうしても意見が合わない、あるいは音信不通の相続人がいるといった理由で連名が難しいケースもあります。このような場合は、各相続人が「ほかの相続人の氏名を記載した上で、個別にそれぞれ独立して申告書を提出する」という方法も認められています。
ただし、後から他の相続人へ書面通知するルールがあるなどやや手間です。
遺産分割協議などと合わせて、相続人のうちの1人を「代表者(代理人)」として選任し、一括して手続きを委任するのがスムーズです。
まとめ

準確定申告は、亡くなった方の経済的な締めくくりを行うと同時に、残された遺族の税負担や還付金に影響する重要な手続きです。「死亡から4ヶ月」で、家族の署名や見慣れない税務書類を作るのは容易ではないと思います。
「うちの親のケースは申告が必要なのだろうか?」
「書類の書き方が難しくてペンが止まってしまう」
「他の相続手続きと合わせてプロに丸投げしたい」
……と感じたら、無理に抱え込まず、専門家に頼るのが一番の近道です。
「葬儀の窓口」では、お葬式のお手伝いはもちろん、葬儀が終わった後のアフターサポートにも力を入れています。また、準確定申告をはじめ、遺産分割や相続税でお悩みの方に向けて、相続実務のプロとも連携しています。
大阪市や堺市のネットワークを活かし、皆様の状況に適した対応を心がけているため、まずはお気軽にご相談いただけると幸いです。

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