身近な方を亡くされたとき、残されたご遺族にとって今後の生活を支える柱となるのが「遺族年金」です。
しかし、「自分はいくらもらえるのか?」「どうやって申請すればいいのか?」といった疑問に対し、年金制度の複雑さから不安を感じる方も珍しくありません。
遺族年金は、亡くなった方の家族構成や職業によって受給できる金額も変わるため、本記事では仕組みの基本から、具体的な受給額の計算、申請に必要な書類や窓口まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
遺族年金の仕組みと対象者

日本の年金制度は「2階建て」構造になっており、遺族年金も同じ仕組みです。まずは、自分がどの年金を受け取れる権利があるのか、遺族年金の仕組みと対象者を解説します。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
- 受給対象となる遺族の優先順位と条件
- 年金を受け取れないケース(年金納付要件)
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
残された遺族に支払われる年金には、主に次の2種類があります。
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|
| 学生、自営業者、専業主婦などの国民年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される。主に、子供がいる世帯を支えるための年金。 | 会社員や公務員などの厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される。子供がいない配偶者なども受給の対象。 |
以上の2つの遺族年金は、お亡くなりになった方が「誰なのか」で支給される内容が変わります。ただし、遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せして支払われるのが一般的。仮に、亡くなられた方が会社員であれば、基礎と厚生の両方、または厚生年金のみを受け取ることになるわけです。
受給対象となる遺族の優先順位と条件
遺族年金は誰でも受け取れるわけではなく、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族のうち、最も優先されるべき人が受給します。
- 配偶者と子供
- 父母(厚生年金のみ)
- 孫(厚生年金のみ)
- 祖父母(厚生年金のみ)
優先順位は、配偶者と子供が最も高く、祖父母が最も低いのが特徴です。
なお、ここでいう「子供」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。子供が18歳を超えて自立すると、遺族年金の受給権は消滅する点に注意が必要です。
年金を受け取れないケース(年金納付要件)
制度上、保険料を適切に納めていなかった場合は遺族年金を受給できません。
遺族年金には、以下のような納付要件があります。
- 原則:亡くなった日の前日において、保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 特例:直近1年間に未納がないこと(亡くなった方が65歳未満の場合)。
未納期間があると、いざというときにご遺族が困窮するリスクがあるため、納めていなかった期間がある方は専門家への相談が必要です。「葬儀の窓口」でも、ご相談を受け付けています。
\遺族年金の疑問は「葬儀の窓口」へ/
遺族基礎年金の受給額はいくらか?

遺族基礎年金は、基本的に定額です。世帯の状況によって金額が決まるため、比較的シンプルに計算できます。
- 子供がいる配偶者がもらえる金額の目安
- 子供だけが受ける場合の計算方法
子供がいる配偶者がもらえる金額の目安
2024年度(令和6年度)の遺族基礎年金の基本額は、年額812,200円です(昭和31年4月1日以前生まれの方は810,200円)。加えて、子供の数に応じた加算がプラスされます。
- 第1子・第2子の加算:各234,800円
- 第3子以降の加算:各78,300円
- 【例:配偶者と子供2人の世帯】
812,200円 + 234,800円 × 2 = 1,281,800円
※月額に換算で約106,816円
子供だけが受ける場合の計算方法
配偶者がいない(または受給権がない)場合、子供が直接受給します。
基本額は変わりませんが、配偶者がいないため、第1子を基本額、第2子以降を加算額として計算し、子供の人数で割った金額を受け取るのが一般的です。
遺族厚生年金の受給額はいくらか?

遺族厚生年金は、亡くなった方の働いていたときの加入期間や給与によって決まるため、受給額に差が生じやすいです。人によって、受給額は千差万別といえます。
故人の報酬比例部分に基づく計算の考え方
遺族厚生年金の受給額は、故人が受け取っていた老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3が基本となります。
- 報酬比例部分:加入期間中の「平均標準報酬額(月収やボーナスの平均)」に一定の率を乗じて算出。
- 短期要件の特例:加入期間が300か月(25年)に満たない場合でも、300か月加入していたものとみなして計算する「300か月みなし」という仕組みがあり、若い方のご遺族でも一定の額が保障されるようになっている。
具体的な金額を知るには、ねんきん定期便を確認するか、年金事務所で試算を依頼するのが最も確実です。
中高齢寡婦加算とは何か?
中高齢寡婦加算は、40歳から65歳になるまでの間に夫を亡くした妻に支給される加算制度です。
- 対象:夫が亡くなったときに40歳以上であった妻、または子供が18歳になり遺族基礎年金の受給権が消滅したときに40歳以上だった妻。
- 金額:年額612,100円(2024年度)
65歳からは自身の老齢基礎年金が始まるため、加算は終了するのが一般的。いわば「自分の年金が始まるまでのつなぎ」の役割を果たすのが、中高齢寡婦加算制度といえます。
遺族年金の申請方法と必要書類
遺族年金は、黙っていても振り込まれるものではないため、注意が必要です。原則はご自身で「裁定請求」を行う必要があります。
※裁定請求:日本年金機構(または共済組合)に対して年金の支給開始を申し出る手続きのこと
申請の窓口(年金事務所・市区町村役場)
裁定請求の申請窓口は、遺族基礎年金のみなのか遺族厚生年金が含まれるのかによって、申請先が変わります。
- 遺族基礎年金のみの方:お住まいの市区町村役場の年金窓口。
- 遺族厚生年金が含まれる方:最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センター。
共済年金(公務員など)が絡む場合は、各共済組合への問い合わせが必要です。
準備すべき書類一式チェックリスト
書類の不備は受給開始時期に直結するため、必ず提出前に一度ご確認ください。
特に、次のものは迅速に揃えておきましょう。
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書):故人と受給者の両方のもの。
- 戸籍謄本:亡くなった事実と、親族関係を証明するもの(全部事項証明書)。
- 世帯全員の住民票:故人と生計を共にしていたことの証明。
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー:死亡の原因を確認するため。
- 所得証明書(非課税証明書):遺族の年収が850万円未満であることを証明するため。
- 振込先口座の通帳:受給者本人の名義のもの。
申請から受給開始までの期間と流れ
申請後、書類に不備がなければ通常3ヶ月〜4ヶ月程度で「年金証書」が届きます。問題がなければ、1〜2ヶ月後に初回の振込が行われるのが一般的です。
※年金証書:年金を受け取る権利(受給権)が確定したことを証明する書類
遺族年金は、「偶数月の15日」に前2ヶ月分が振り込まれる後払い方式。申請から初回の振込まで半年近く無収入になる可能性もあるため、葬儀費用や当面の生活費には注意が必要。
なお、「葬儀の窓口」へは、メールでもお問い合わせいただけます。一度ご相談いただけると幸いです。
まとめ
遺族年金は、大切な方を亡くされた後の生活を守るための大切な制度です。亡くなった方のこれまでの貢献と、残されたご家族のその後の未来をつなぐ架け橋ともいえます。
しかし、年金の手続きを始めるためには、まず葬儀を無事に終え、死亡届を提出して火葬許可を得るという、一連のハードルを越えなければなりません。悲しみの中で複雑な事務手続きを一人でこなす負担は、計り知れません。
「葬儀の窓口」では、心を込めたお葬式のプロデュースはもちろん、葬儀後の手続きに関するアドバイスや専門家への橋渡しも行っております。プロと一緒に「今、何をすべきか」を整理し、ご遺族が安心して次の生活へ踏み出せるようにするのが、私たちの役目です。
まずは、気軽にご相談ください。一緒に、不安を解消しましょう。

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