身近な方が亡くなられた際、悲しみの中で多くの方が不安に感じるのが「お葬式のお金(葬儀費用)」の問題です。
実は日本には、健康保険の制度として葬祭費をいくらか補助してもらえる給付金制度があるものの、詳しく知っている方は少ないかもしれません。この制度は加入している保険によって「葬祭費(そうさいひ)」または「埋葬料(まいそうりょう)」と呼ばれ、申請すれば数万円の給付を受け取れることも珍しくありません。
本記事では、プロの視点から「葬祭費はいくらもらえるのか」「どのような手続きが必要なのか」を、公的データに基づきわかりやすく解説します。
葬祭費はいくらもらえる?

葬儀の補助金として受け取れる金額は、亡くなった方が加入していた健康保険の種類によって決まります。まずは、ご自身のケースで葬祭費はいくらもらえるのか、目安を確認しておくと安心です。
- 協会けんぽの支給額
- 国民健康保険の支給額
- 実際の葬祭費はいくらか
協会けんぽの支給額
会社員や公務員などが加入する「協会けんぽ」および「健康保険(健康保険組合)」の場合、名称は埋葬料となります。
この場合の支給額は、原則として一律50,000円です。
それぞれ全国共通の金額であり、被保険者が亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族に支払われます。もし身近に生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対し、5万円を上限として実費(埋葬費)が支払われる仕組みです。
国民健康保険の支給額
自営業の方や年金受給者、退職された方などが加入する「国民健康保険」および「後期高齢者医療制度」の場合、名称は葬祭費となります。
それらの支給額は、自治体(市区町村)によって異なるのが特徴です。
- 都市部(東京23区など):70,000円
- 主要都市(大阪市・堺市など):50,000円
- その他自治体:30,000円〜50,000円
このように、住んでいる地域によって金額に差があるため、事前にお住まいの自治体のホームページなどで確認しておいてください。わからない場合は、直接問い合わせてみましょう。
実際の葬祭費はいくらか
平均的な金額感としては、全国的に「5万円」が一つのスタンダードといえるでしょう。
「お葬式代に比べると足りない」と感じるかもしれませんが、火葬料金の支払いや法要の準備費用などに充てることができる貴重な財源です。当該の給付金は、葬儀を執り行ったことに対する「国からの公的なサポート」であるため、遠慮なく申請を行えます。
まずは、「5万円もらえるんだ」という気持ちで申請してみてはいかがでしょうか。
もし葬祭費の手続きやご葬儀の費用でわからないことがあれば、「葬儀の窓口」へご相談ください。一緒に不安を解決していきましょう。
葬祭費は健康保険の給付金

葬祭費について詳しくわからないままだとなかなか理解するのが難しいため、葬祭費の性質や仕組みについて把握しておくと安心です。次の項目からは、給付金の対象と目的について深掘りします。
- 健康保険から支給される給付金
- 支給対象となる条件
- 支給対象となる人物
健康保険から支給される給付金
葬祭費・埋葬料は、健康保険法等に基づき、被保険者が死亡した際に「葬儀という臨時の支出」を補填するために支給される給付金です。
医療費の還付(高額療養費)などと同じく、健康保険制度が提供するセーフティネットの一部として機能しています。
支給対象となる条件
支給を受けるための条件は、亡くなった日の時点で、健康保険の「被保険者」または「被扶養者」であることです。
- 退職後の特例:会社を辞めてから3ヶ月以内に亡くなった場合、国民健康保険に切り替えていても、以前の社会保険(協会けんぽ等)から埋葬料を受け取ることができる
- 死因による違い:業務上の事故や通勤災害で亡くなった場合は、健康保険ではなく「労災保険」の対象となり、「葬祭料」という別の高額な給付が適用されることがある
状況によって支給対象が変わるため、各自確認しておくことをおすすめします。
支給対象となる人物
ここが非常に重要なポイントですが、実は給付金を受け取るのは「誰でも良い」わけではありません。
- 国民健康保険(葬祭費): 原則、葬儀を執り行った人(喪主)に支払われる
- 社会保険(埋葬料): 故人によって生計を維持されていた遺族、または実際に埋葬を行った人に支払われる
申請書には「振込先口座」を記入しますが、基本的には喪主本人の口座を指定することになります。勘違いしやすい部分であるため、注意が必要です。
葬祭費の申請方法と必要書類
お葬式が終わって落ち着いた頃に、ご自身で手続きを行う必要があります。
- 申請の窓口(市区町村・保険者)
- 必要な書類一覧
- 期限と注意点
申請の窓口(市区町村・保険者)
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度
⇒亡くなった方の住民票があった市区町村役場の「保険年金課」などの窓口 - 協会けんぽ
⇒勤務先を管轄する年金事務所または協会けんぽの支部へ、郵送または持参 - 健康保険組合
⇒各組合の事務所へ申請
必要な書類一覧
申請時には、一般的に次の書類が必要となります。
- 健康保険証(故人のもの):返却を兼ねて提出する
- 死亡診断書のコピー(または除籍謄本):亡くなった事実を確認するため
- 葬儀費用の領収書または会葬礼状:「誰が喪主(申請者)か」を公的に証明するために必須(領収書は宛名が申請者名と一致している必要がある)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード:申請者の名義のもの
- 印鑑(認印):自治体によっては不要な場合もあるが、持参すると安心
提出前に、失念しているものがないか一度確認しておくと安心です。
期限と注意点
葬祭費・埋葬料の申請には「2年」という時効があります。
起算日は「葬儀を行った日の翌日」から。2年を過ぎると受給権が消滅してしまうため、相続手続きなどの忙しさに紛れて忘れてしまわないよう、早めの手続きをおすすめします。
葬祭費のよくある注意点

葬祭費は、「申請しないともらえない」「葬儀費用全額ではない」など、それぞれ注意が必要です。ここからは、制度を正しく利用するために誤解されやすいポイントを整理します。
- 申請しないともらえない
- 葬儀費用全額ではない
- 他制度との違い
申請しないともらえない
これが最大の注意点です。葬祭費は「申請主義」をとっています。
葬儀費用全額ではない
葬祭費はあくまで「補助金」です。
なお、葬儀の窓口が提案している予算で選べるプランは次のリンクで確認できます。
他制度との違い
前述した通り、「葬祭費」と「埋葬料」は加入している保険によって呼び名とルールが異なります。
また、被扶養者(家族)が亡くなった場合には「家族埋葬料」という名称に変わることもあるため、ご自身がどの制度の対象なのか、保険証の表題を今一度確認しておきたいところです。
ほかに受け取れる可能性のある給付金

葬祭費以外にも、ご遺族が受け取れる可能性のある公的・私的なお金があります。必要に応じて申請しておけば、遺族の負担軽減にも役立つはずです。
- 遺族年金
- 会社の弔慰金
- 自治体の支援
遺族年金
亡くなった方が年金保険料を納めていた場合、残された遺族(配偶者や子)に「遺族年金」が支給されます。これは葬祭費のような一時金ではなく、その後の継続的な生活支援を目的としたものです。
会社の弔慰金
故人が会社員だった場合、勤務先の慶弔規定(就業規則)に基づいて「弔慰金(ちょういきん)」が支払われることがあります。金額は勤続年数や役職によって数十万円に及ぶこともあるため、勤務先の総務担当者に確認しておきたいところです。
自治体の支援
一部の自治体では、独自の生活困窮者支援や特定の疾患(公害病など)で亡くなった場合の上乗せ給付を行っているケースがあります。地域差が大きいため、役所の窓口で「他に該当する給付はありませんか」と一言添えて確認するのが賢明です。
給付金の疑問は、まずメールで当社に相談してみませんか?
まとめ
葬祭費(埋葬料)は、申請さえ忘れずに行えば、確実にお葬式費用の助けとなる公的な給付金です。「たった数万円」と思うかもしれませんが、制度を知っているかいないかで、葬儀後の経済的な負担感は変わってきます。
お葬式は、人生の最期を締めくくる大切な儀式だからこそ、私たちはご遺族が金銭的な不安に振り回されることなく、故人様との穏やかなお別れの時間を持てるようサポートしたいと考えています。「葬儀の窓口」では、補助金の範囲内でも検討できるシンプルなプランから、地域の風習を大切にしたご葬儀まで幅広く対応可能です。
「補助金についてもっと詳しく聞きたい」 「予算に合わせた葬儀の相談をしたい」
こんな時は、お一人で悩まずに、いつでも私たちにご相談ください。24時間365日、あなたの力になります。まずは、私たち「葬儀の窓口」と一緒に問題を解決していきましょう。

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